調剤管理料及び服薬管理指導料

当薬局では、調剤管理料及び服薬管理指導料を算定しています。
患者さまやご家族等から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、お薬手帳、医薬品リスク管理計画(RMP)、薬剤服用歴等に基づき、処方されたお薬の薬学的分析及び評価を行った上で、患者さまごとに薬剤服用歴への記録や必要な薬学的管理を行っています。
また、患者さまごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、薬物アレルギー等を確認した上で、薬剤情報提供文書により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行っています。薬剤服用歴等を参照しつつ、患者さまやご家族等と対話することにより、服薬状況、服薬期間中の体調の変化、残薬の状況等の情報を収集し、処方されたお薬の適正使用のために必要な服薬指導を行っています。

医療情報取得加算

当薬局は、オンライン資格確認を行う体制を有しており、患者さまの薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用して、より適切な調剤等に取り組んでいます

医療DX推進体制整備加算

当薬局は、
・オンライン資格確認等システムにより取得した薬剤情報等を活用して、調剤、服薬指導等を実施しています
・マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります
・電子処方箋を活用するなど、国が進める医療DXにも取組んでいます

長期収載品の選定医療制度の趣旨及び特別の料金について

令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み

患者さまのご希望に基づくサービス及び保険外のサービスに係る費用

当薬局では以下の項目について、実費のご負担をお願いする場合があります。
・在宅訪問して薬剤管理指導を行う場合の交通費
・ご自宅等への医薬品の配送料
・患者さまのご希望に基づく内服薬の一包化(治療上の必要性がないと判断される場合)

当薬局では以下の項目については、原則ご負担を頂いておりません。
・患者さまの健康やお薬に関するご相談
・患者さまのご希望に基づく甘味剤等の添加(治療上の必要性がないと判断される場合)
・薬剤の容器代

調剤報酬の明細書の無料発行

当薬局では、医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。
なお、明細書には、薬剤の名称が記載されるものですので、その点、御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。

指定介護予防居宅療養管理指導事業者・指定居宅療養管理指導事業者 運営規定(全店共通)

(事業の目的)
第1条
有限会社みなと薬局(以下、「当薬局」という)が行う居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という。)の業務の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問を必要と認めた利用者に対し、当薬局の薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。
利用者が要介護状態または要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、担当する薬剤師は通院困難な利用者に対してその居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。
 
(運営の方針)
第2条
要介護者または要支援者(以下、「利用者」という)の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
適正かつ円滑なサービスを提供するため、以下の要件を満たすこととする。
    ・保険薬局であること。
    ・在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行っていること。
    ・麻薬小売業者としての許可を取得していること。
    ・利用者に関して秘密が保持でき、利用者やその家族、連携する他職種者と相談するスペースを薬局内に確保していること。但し、他の業務との兼用を可とする。
    ・居宅療養管理指導等サービスの提供に必要な設備および備品を備えていること。
 
(従業者の職種、員数)
第3条
 1.従業者について
居宅療養管理指導等に従事する薬剤師を配置する。
従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行う。
従事する薬剤師の数は、居宅療養管理指導等を行う利用者数および保険薬局の通常業務等を勘案した必要数とする。
 2.管理者について
常勤の管理者1名を配置する。但し、業務に支障がない限り、当薬局の管理者との兼務を可とする。
 
(職務の内容)
第4条
薬剤師の行う居宅療養管理指導等の提供に当たっては、医師および歯科医師の交付する処方せんの指示に基づき訪問等を行い、常に利用者の病状および心身の状況を把握し、継続的な薬学的管理指導を行う。また、医薬品が要介護者のADLやQOLに及ぼしている影響を確認し適切な対応を図るなど、居宅における日常生活の自立に資するよう妥当適切に行う。
訪問等により行った居宅療養管理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、処方医等および必要に応じ介護支援専門員、他のサービス事業者に報告する。
 
(営業日および営業時間)
第5条
原則として、営業日および営業時間は保険薬局として許可された営業日、営業時間とする。但し、国民の祝祭日、年末年始(12月30日〜1月3日)を除く。
通常、月曜日から金曜日の午前8:30〜午後18:30、土曜日の午前8:30〜午後13:00とする。
(島田本通店は月曜日から金曜日の午前9:00〜午後18:30、土曜日の午前9:00〜午後13:00、上力町店は月曜日から金曜日の午前8:30〜午後18:00、土曜日の午前8:30〜午後13:00)
利用者には、営業時間外の連絡先も掲示する。
 
(通常の事業の実施地域)
第6条
通常の実施地域は、原則店舗の所在地の市区町村とその近隣区域とする。
 
(指定居宅療養管理指導等の内容)
第7条
 1.薬剤師の行う居宅療養管理指導等の主な内容は、次の通りとする。
処方せんによる調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫)
薬剤服用歴の管理
薬剤等の居宅への配送
居宅における薬剤の保管・管理に関する指導
使用薬剤の有効性に関するモニタリング
薬剤の重複投与、相互作用等の回避
副作用の早期発見、未然防止と適切な処置
ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認
使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言
麻薬製剤の選択および疼痛管理とその評価
病態と服薬状況の確認、残薬および過不足薬の確認、指導
患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言 ・在宅医療機器、用具、材料等の供給 ・在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需
その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)
 
(利用料その他の費用の額)
第8条
利用料については、介護報酬の告示上の額とする。
利用料については、居宅療養管理指導等の実施前に、予め利用者またはその家族にサービスの内容及び費用について文書で説明し、同意を得ることとする。
居宅療養管理指導に要した交通費は、店舗からの往復交通費を実費徴収することがある。
 

 
【サービスの利用料】
介護保険制度の規定により、以下の通り定められています。
@(介護予防)居宅療養管理指導サービス費として・単一建物居住者1人の場合1回518単位、単一建物居住者2~9人の場合1回379単位、それ以外の場合342単位(月4回まで)
A麻薬等の特別な薬剤が使用されている場合
・1回あたり 100単位
B別に厚生労働大臣が定める者に対しては週2回1月に8回まで
*上記の他、医療保険での調剤費と薬代はご負担となります。
 
 
(緊急時等における対応方法)
第9条 居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医等に連絡する。
 
(その他運営に関する重要事項)
第10条
当薬局は、社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設け、また質の保証ができうる業務態勢を整備する。
従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくこととする。
この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、等薬局の各店舗の管理者との協議に基づいて定めるものとする。